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改正・育児休業法のポイント

改正・育児介護休業法の主たる内容は、平成22年6月30日より施行されています。
ここでは、育児休業に関連する改正内容のポイントについてお伝えします。

パパ・ママ育休プラス制度が創設されました

育児休業が取得できる期間は原則として1年間ですが、父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヵ月に達するまで延長される「パパ・ママ育休プラス」制度が創設されました。

ただし、父母それぞれが取得できる休業期間の上限は、これまでと同じ1年間となります。女性の場合は、産前・産後休業期間と育児休業休業期間の合計が1年間です。

なお、パパ・ママ育休プラスとして1歳2ヵ月まで育児休業を取得している場合でも、一定の要件を満たせば、1歳6ヵ月まで育児休業を延長することは可能です。


所定外労働の免除が義務化されました

3歳に満たない子を養育する社員(日雇社員、労使協定の適用除外者を除く)が子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないことが義務化されました。

1回の請求は1ヵ月以上1年以内とし、この請求は子が3歳に達するまで繰り返し行うことができます。

★常時労働者が100人未満の事業主は、平成24年6月30日まで施行が猶予されます。


短時間勤務制度が義務化されました

3歳に満たない子を養育する社員(労使協定の適用除外者を除く)が子を養育するために、1日6時間の短時間勤務制度を設けることが事業主に義務づけられました。

★常時労働者が100人未満の事業主は、平成24年6月30日まで施行が猶予されます。


父親は育児休業が2回取れる特例ができました

育児休業の申出は、配偶者の死亡など特別な事情がない限り、1人の子につき1回とされていますが、出産後8週間に父親が育児休業を取得した場合、再度育児休業の申出ができるようになりました。
再度の申出については、事由は問われません。


配偶者が専業主婦(夫)の場合も育児休業が取れるようになりました

これまで労使協定により、「配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができる労働者」、つまり配偶者が専業主婦(夫)の場合は育児休業が取得できないと規定することができましたが、それが廃止されした。


苦情処理・紛争解決の援助と調停の仕組みが創設されました

育児休業の取得等に伴うおる労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、及び両立支援調停会議による調停制度が設けられました。

★紛争解決の援助制度は平成21年9月30日より、調停制度は平成22年4月1日から施行。


企業名の公表及び過料が創設されました

法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対して、20万円以下の過料制度が設けられました。

★過料制度は、平成21年6月30日より施行。

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