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育休で会社がもらえる助成金

中小企業両立支援助成金

継続就業支援コース(平成23年10月新設)


主に以下の要件に該当する事業主に支給される助成金です。

・労働者数が100人以下であること

・平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

・育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること

・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、当該事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること

・対象となる労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業)を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していたこと

・子の出生後6ヵ月以上育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合は、産後休業期間を含めて6ヵ月以上)を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させたこと

・対象となる労働者を、育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日の前日)の後、引き続き雇用保険被保険者として1年以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること 等


【支給額】 1人目:40万円  2人目から5人目:15万円

【支給対象期間】

平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする


(注意)中小企業子育て支援助成金の経過措置について:(平成24年12月申請分まで受付)

常用労働者100人以下の企業において、育児休業の取得者が平成18年4月1日以降初めて生じ、育児休業終了後1年以上継続して雇用した事業主に支給。

【支給額】育児休業を初めて取得した場合70万円、2人~5人目まで50万円

代替要員確保コース(平成23年9月改正)

こんなときにもらえる助成金:

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたときに支給されます。
「両立支援レベルアップ助成金」の代替要員確保コースの内容を一部変更の上、引き継ぐもので、変更点と留意点は次の通りです。

・各事業所ごとの申請から事業主(企業)単位での申請に変更

・支給対象事業主を常時雇用する労働者数300人以下の事業主に限定

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

・「平成12年4月1日以降、最初に支給労働者が生じた」という要件を廃止。

【支給額】 支給対象労働者1人あたり一律15万円

休業中能力アップコース(平成23年9月改正)

こんなときにもらえる助成金:

育児休業または介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるような開発及び向上を図るプログラムを実施したときに支給されます。
「両立支援レベルアップ助成金」の休業中能力アップコースの内容を一部変更の上引き継ぐもので、変更点と留意点は次の通りです。

・各事業所ごとの申請から事業主(企業)単位での申請に変更

・支給対象事業主を常時雇用する労働者数300人以下の事業主に限定。また、支給対象事業主団体を主として300人以下の事業主により構成される事業主団体に限定

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

・支給限度額を1人当たり21万円に変更

・育児休業取得者、介護休業取得者それぞれ、1の年度において20人までの支給とする

両立支援助成金

子育て期短時間勤務支援助成金(平成23年9月改正)

両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)を引き継ぐものとしますが、申請窓口は(財)21世紀職業財団より都道府県労働局に変更されました。

こんなときにもらえる助成金:

小学校3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、連続6ヵ月以上この制度を利用したときに支給されます。

なお、複数の事業所を有する場合、全ての事業所において制度化していることが必要です。

→支給対象者が平成22年4月1日以降初めて生じた場合

小規模事業主(常時100人以下): 70万円

中規模事業主(常時101人以上300人以下): 50万円

大規模事業主(常時301人以上): 40万円


→最初に支給対象者が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の支給対象者がでた場合

小規模事業主(常時100人以下): 50万円

中規模事業主(常時101人以上300人以下): 40万円

大規模事業主(常時301人以上): 10万円

※1事業主あたり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
※2人目以降の支給対象者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。

中小企業両立支援助成金には、この他事業所内保育施設を設置した場合に事業主に助成される「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」もあります。

(ご注意)
支給要件等については、上記以外にも追加等の可能性があります。
申請を検討されている事業主様におかれましては、早い段階で支給要件の詳細について確認されることをお勧めします。


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